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住宅性能表示制度とは?
判断基準となる住宅性能表示制度
突然ですが、「住宅性能表示制度」ってご存知でしょうか。
テレビや新聞、雑誌で取り上げられている欠陥住宅。今、現在、家を検討中でなくても、かなり気になりますよね。各住宅会社は、作業工程や部材を見直したり、合理化をはかって、住宅の性能を高めようと、日々努力しています。しかし、その一方で、センセーショナルな写真などに見られるような悪質な施工をする業者がいることも事実。良心的で誠実な会社を見極める目をもつことが大切ですが、そういった判断をするときの助けとなるように考え出されたのが「住宅性能表示制度」です。今回は、この「住宅性能表示制度」について、説明していきましょう。
さて、もう少し「住宅性能表示制度」を詳しく解説すると、2000年度に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、品確法という)が施行されました。この品確法に基づいて、住宅を取得しようとする人が住宅の性能を客観的に知ることができるように、一定の基準に基づいて等級で表示する制度です。具体的には、構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境等、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者への配慮、防犯の10分野29項目において評価されます。
たとえば、地震や強風などにどのくらい耐えられるなどを示したのが構造の安定で、その中の耐震等級は構造躯体(たとえば、基礎や柱など)の倒壊等防止と損傷防止の2種類があります。最高レベルの等級3だと、建築基準法の約1.5倍の力に耐えられることになるのです。
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いままで、住宅会社のカタログなどに、「耐震性が高い」と書かれていたとしても、A社とB社の耐震性を比べる基準がありませんでした。しかし、「住宅性能表示制度」を利用すれば、等級3と、等級2であれば、当然、等級3のほうが耐震性が高いことになりますし、どちらも等級3であれば、同程度の耐震性があると判断できます。
取り入れるかどうかは任意の制度
住宅の性能を評価してくれる「住宅性能表示制度」ですが、実は、この制度は任意の制度。つまり、利用するかどうかは、住宅の取得者(購入者や建築主)が決め、審査を受ける場合は、その意思表示をしなければならないのです。
注文住宅を新築する場合には、「設計評価」と「建設評価」の2種類があります。
「設計評価」は、設計が終わった段階で「設計評価」の申請を行い、指定住宅性能評価機関によって設計審査をしてもらい、設計評価書を交付してもらいます。(万が一、後で契約違反などがあったときは、申請に必要な設計図などの書類が証拠になるのです)「建設評価」は、評価を受けた設計図どおりに工事が行われたかどうか審査してもらうことになります。
このように、取り入れるかどうかそのものが任意の制度なので、「設計評価」と「建設評価」を受けるには、約10万円ほどの費用がかかります。
それでは、その評価はだれがするのか、お金を払ってこの制度を利用すると、どんなメリットがあるのかについては、次のページで説明していきましょう。
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※情報提供元:AllAbout
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